消防法改正
消防法及び市町村条例により全ての住宅に「住宅用火災警報器」又は「住宅用火災警報設備」の設置が義務付けられました。(平成18年6月1日より適用)
※既存住宅は平成21年5月31日までの猶予期間があります。
住宅用火災警報器が必要な場所
- 就寝の用に供する居室
- 就寝に使用する部屋に設置します。
(普段就寝する部屋です。来客が就寝する部屋は除きます。) - 就寝の部屋がある階の階段
- 就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)
- 3階建て以上では
- 火災警報器を設置しない階で、就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階からの2階以上離れた居室のある階の階段に設置します。
- 1階に7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階には
- 上記まででの基準で火災警報器を設置する必要が無かった階で、7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下等に火災警報器の設置が必要です。
※設置基準の詳細は、市町村条例によって定められますので、設置の際は必ず各市町村の所轄消防署でご確認下さい。
取付場所
●天井設置の場合
警報器の中心を壁から煙式は60cm以上、熱式は40cm以上離します。
●はりなどある場合の取り付けは・・・
警報器の中心をはりから煙式は60cm以上、熱式は40cm以上離します。
●エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは・・・
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。
●壁設置の場合
天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるようにします。
住宅用火災警報器の種類
●煙感知と熱感知
火災警報器には、煙に反応して火災を見つけるタイプと熱に反応して 火災を見つけるタイプがあります。
※煙感知には光電式(国産品のほとんど)とイオン化式(国外品のほ とんど)があります。
※今回の法改正では煙感知式での設置を義務付けています。
●主電源が電池式と家庭用電源(100V)式
※電池式、家庭用電源式の両方に交換期限(約10年)があります。
●単独型と連動型
火災を検知した火災警報器だけが、警報音を出す「単独型」と火災を 検知した火災警報器だけでなく、接続されているすべての火災警報器 が警告音を出す「連動型」があります。
警報器を選ぶ基準
警報器は日本消防検定協会の鑑定品(右記のマーク)がついているものをお奨めします。
鑑定品マークは、器具の箱又は器具本体に表示されています。
消火器も備えてさらに安心
消火器の設置は義務付けられていませんが、火災の被害を軽減するには非常に有効なものです!
火災警報器の設置・保守点検、消火器等のお問合せは当社へお気軽に ご連絡下さい。
寿防災工業株式会社TEL.092-481-6191
消防法改正により、防火対象物定期点検報告が義務付けられました。(平成15年10月適用)
- 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検(1年に1回)させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務付けられました。
- 点検を行なった防火対象物が基準に適している場合は、点検済(防火基準点検済証)の表示を付することができます。
- 点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が課されることがあります。
※この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
※措置命令に違反した時は、建物のオーナー等に罰金(最高1億円)または拘留に処せられることもあります。
防火対象物定期点検報告が義務となる建物
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 階段が1つのもの
- 階段が2つある場合でも間仕切り等により1つの階段しか利用できないもの
デパート - 収容人員が300人以上の防火対象物
※収容人数30人未満のもの、階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合は点検報告の義務はありません。
- 1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場。公会堂又は集会場
- 2 キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 - 3 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店 - 4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- 5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- 6 病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 - 7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- 8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
- 9 地下街
資格者による点検
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行なわせなければなりません。
※当社は有資格者在籍業者です。お気軽にお問合せ下さい。
防火対象物点検資格者とは・・・
防火対象物(建物)の消防用設備・施設、防火管理の状況を点検する資格をもった専門技術者です。
特定認定制度(申請は平成平成15年1月開始、認定の効力は平成15年10月から)
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。
防防火セイフティマーク(防火優良認定証)
防火セイフティマーク(防火基準点検済証)
連結送水管設備を設置してから10年経過したもの
(以後3年ごと)については「耐圧試験」を実施し、消防署に報告することが義務づけられました。(平成14年7月1日施行)
耐圧検査の対象
形状・型式に関係なく、設置から10年を経過したすべての連結送水管が耐圧検査の対象と なります。
詳しくは、当社までお気軽にお尋ね下さい。
押込型双口送水管(蓋付)
様々なタイプがあります。ご確認下さい。
※措置命令に違反した時は、建物のオーナー等に罰金(最高1億円)または拘留に処せら れることもあります。
耐圧検査の方法
検査ユニット積載車で検査に伺います。 福岡消防設備協同組合が開発した 「検査ユニット」は高圧ポンプ、コンプ レッサーなどを清音BOX内に組み込んだ 低騒音使用です。ご近所や住民の方のご 迷惑になりません。