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消防訓練を実施しましょう

いざという時のために備えましょう

消防訓練等の実施については、防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で定期的に各訓練を実施しなければなりません。その中でも特に重要なのが、「特定防火対象物」で消防法施行規則3条9に「特定防火対象物の防火管理者は消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない」と規定されています。該当する施設は、消防計画を作成し、これに基づいて定期的に訓練を実施しましょう。

※特定防火対象物=劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院等の不特定多数の者が出入りする建物

  • 総合訓練=火災等を想定し、自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで総合的な活動を行なう訓練
  • 消火訓練=消火器の取り扱いや屋内消火栓(2つのタイプがあります)を使用しての初期消火を目的とした訓練
  • 避難訓練=建物内の人に火災などの発生を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難、誘導及び避難器具の取り扱いなどの訓練

他にも通報訓練・図上訓練・応急救護訓練等があります。「災害は忘れた頃にやって来る」と言う言葉がありますので訓練を行い火災や災害に備えましょう。

訓練の計画から実際の訓練までの流れ

  1. 計画を立てます(日時、場所、訓練内容等の立案をします)
  2. ・職員の派遣が必要な場合は消防と事前に日程調整願います。

    ・消火器の取扱訓練を希望される方は、訓練用消火器を用意しますので参加人数をお知らせください。

  3. .消防訓練実施計画書を消防署に提出します
  4. ・「消防訓練実施計画書」の様式は消防に備えてあります。
    なお、Eメールでの訓練の受け付けは行なっていません。

  5. .訓練を実施します
  6. ・実際に119番模擬通報訓練を行う場合は、訓練開始前に電話連絡してください。

  7. .訓練が終了したら実施した訓練についての検討会を開き、次回の訓練等に活かします
  8. ・訓練終了後、「消防訓練結果報告書」を消防へ提出してください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 092-481-6131 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

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